早期解決を望むなら債務整理・自己破産は弁護士に相談

裁判所に破産の申し立てを行い自己破産が確定したら、必要最低限以外の財産を失う代わりに全ての借金を免除することができます。

B型肝炎訴訟の訴訟費用と必要書類について

集団予防接種などが原因でB型肝炎ウィルスに感染してしまった方は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づいて、国から給付金を受け取れることができます。

国に対して裁判を起こして、和解を得る必要があります。B型肝炎訴訟費用は、弁護士事務所によって変わってきます。また、一次感染者と思われる方と母子感染の二次感染者と思われる方によって必要書類が変わってきます。

国と和解ができると症状により50万円から3600万円までの給付金とその4%の弁護士費用を受け取ることができます。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の法律の効力が、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間で、請求できる期限がありますので、注意が必要です。

排斥期間とB型肝炎訴訟

実はB型肝炎訴訟には排斥期間があります。B型肝炎訴訟における排斥期間というのは、20年と定められておりましたが、最近法律が改正された事によって、請求期間が従来より長く延長される事になりました。

また、B型肝炎訴訟というのは、昭和16年7月1日から昭和63年1月27日までの間に予防接種を受けている人が対象になりますので、今となってはかなり時間が経っています。B型肝炎訴訟の排斥期間は対象となった日からカウントする事になります。

ですので、B型肝炎訴訟は後回しにしない方がいいと考えられます。排斥期間について把握しておき、母子手帳などがあれば、可能な範囲で集めておく様にしましょう。

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