早期解決を望むなら債務整理・自己破産は弁護士に相談

裁判所に破産の申し立てを行い自己破産が確定したら、必要最低限以外の財産を失う代わりに全ての借金を免除することができます。

弁護士や司法書士に相談

債務整理全般もそうですが、自己破産は自分ですることも可能です。
ですが、法的な知識も必要なため、申し立ての内容が知識不足で通らなかったりした場合など不安なことも多いのではないでしょうか。

自ら裁判所に破産宣告をすることを自己破産と言います。

近年、景気の悪化により、借金を抱える人が増加しており、自己破産をする人も増えています。自己破産をすると不動産や自動車などの生活に必要最低限であるもの以外の財産は回収されますが、借金を全てなくすことができます。

しかし、自己破産後の7年間はローンを組むことやクレジットカードを作ることができないなどデメリットがありますので、弁護士や司法書士に相談して慎重に行うようにしましょう。

裁判所への書類なども専門的ですので、不安であれば弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士が受ける報酬

弁護士が受ける報酬は、所得税法で源泉徴収の対象、つまり源泉税の対象とされています。

すなわち、企業などが弁護士に仕事を依頼してそれに対する報酬を支払う場合には、支払うを行う側(企業など)があらかじめ源泉税を徴収しなければならない、と所得税法で定められているわけです。

これは弁護士の場合だけではなく、税理士や公認会計士、弁理士、司法書士といった専門家に対する報酬支払の場合でも同じで、所得税法の第204条の①の2で定められているものです。

この源泉徴収の対象とされているものには、他に作家や音楽家、プロ野球選手やプロボクサー、俳優、ホステスなどの接客業を行っている人間に対する報酬などがあり、これも同条で定められているものです。

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