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裁判所に破産の申し立てを行い自己破産が確定したら、必要最低限以外の財産を失う代わりに全ての借金を免除することができます。

B型肝炎の給付金請求における除斥期間とは

国による集団予防接種によりB型肝炎に感染してしまった人は、国に対して訴訟を起こし給付金を請求することができます。

これは感染者から母子感染により二次感染したしまった人も対象になり、該当者が死亡している場合はその相続人についても給付金を請求することができます。

ただし損害賠償請求に関しては、除斥期間という一定期間が経過すれば請求権が消滅してしまう期間が定められており、このB型肝炎の給付金請求に関しては、症状が出ていないウイルス保持者であれば集団予防接種を受けた日から20年、慢性肝炎を発症している人であれば発症から20年が除斥期間となります。

なお当該請求に関しては除斥期間が経過している場合で請求は可能ですが、給付される金額は減少してしまうので注意が必要です。

兄弟もB型肝炎給付金の受け取りへ

もし、親がB型肝炎給付金の受け取る資格があれば、その子供も受け取る事ができる可能性があるかと思われます。また、二次感染者がB型肝炎給付金を受け取る際には、その兄弟も多いに可能性があると思われます。

B型肝炎給付金を受け取るためには裁判となりますので、場合によってはかなり手間がかかる事が予想されます。

家族の中で一人だけでなく、複数の人がB型肝炎給付金の受け取りが可能だと判明した場合には、別々ではなくてできるだけ同時に手続きを行った方が、手続きがしやすいのではないかと思われます。もしB型肝炎給付金のための訴訟を起こす際には、忘れている家族がいないか思い返してみましょう。

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