司法書士に任意整理をお願いする場合に、注意しなければならない点があります。
まず、司法書士が貸金業者との間に介入した場合、一切の請求は本人にいかなくなります。これは金融庁のガイドラインに定められていて、これを破ってしまうと、貸金業者として問題になってしまうからです。
ここで注目したいのは、いつまで司法書士が介入した状態でいてくれるのか、ということです。つまり委任関係の継続です。
貸金業者との和解後に、債務がある場合はもちろん支払いを開始することになりますが、和解締結を契機に委任関係を終了されてしまうと、もし仮に、支払が遅延した場合は、自分自身に直接請求が来てしまいます。
この点を鑑みて、任意整理をする際は、司法書士が完済まで委任関係を継続してくれるのかを確認したほうがいいかもしれません。
借金がいつの間にか膨らんでしまい返済能力を超えてしまうと、一人で悩んでいても解決せずに雪だるま式に増え続けてしまいます。そんな時は弁護士や司法書士に相談してみると債務整理のアドバイスをしてくれます。
債務整理には任意整理と特定調停に個人民事再生と最悪の場合破産があるのですが、まずは任意整理で借金返済プランを変更する事が出来るのです。
任意整理とは今後の金利を無くしたり借金の総額と毎月の返済額を減額出来るだけでなく、一部の借金だけ選んで整理する事が可能になるのです。場合によっては金利の過払い金が発生する事もあり、既に支払った金利が戻ってくる事もあるので一人で悩まずにまずは相談する事で借金苦から解放出来る道が出来ます。