B型肝炎の持続感染者であり、厚生労働省が定めた要件に該当する場合は、提訴により救済金を受け取ることができます。これは集団予防接種の際の注射器を連続して使用したことによる感染を、国が認めて謝罪したという和解の手続きとなります。
集団予防接種等を原因とするB型肝炎の一次感染者、または二次感染者であるときは証明書類を準備することで申し立てが可能となります。
提訴の際にはB型肝炎訴訟費用が必要になりますが、法律事務所によっては相談料や調査費用が無料になっている所もあるので、集団B型肝炎感染の要件に該当している場合は相談をしてみましょう。
一般的にB型肝炎は約90%が急性の経過を辿ります。残りの10%ほどが肝硬変へ移行したり、さらに肝細胞癌へと移行することもあります。急性のB型肝炎の場合は、自然治癒することが多く、安静や栄養補給などの治療で回復します。
B型慢性肝炎の場合は、抗ウイルス両方が主体となります。核酸アナログ製剤(エンテカビル、ラミブジン、アデホビル)やインターフェロンと言った薬で治療します。
そして肝庇護療法として、ウルソデオキシコール酸(UDCA)やグリチルリチン製剤などの薬が使われます。また、ペグインターフェロンも数年前より使われています。