昔、注射器はガラスで出来ており、高価であったため、煮沸して使いまわしをして利用していました。そのためか、何かと感染するリスクが大きく、B型肝炎なども感染症の一つとして上げられています。
B型肝炎は、劇症化することはあまりなく、風邪に似た症状が現れ、しばらくすると軽快していきます。しかし、乳児が感染すると、重症化することもあるので、注意が必要です。
そのような理由から、B型肝炎においては、給付金が支払われたケースもあります。
現在では、注射器は使い捨てになり、ガラス製は使われなくなりましたので、ほとんど肝炎の感染リスクはなくなりました。
B型肝炎訴訟の和解手続き
B型肝炎訴訟の和解手続きには時効がありますので、お早目に相談することをお勧めします。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法という法律があります。この法律は、過去に集団予防接種などによってB型肝炎に感染してしまった人が、国に対して裁判所に訴訟を起こし、和解を得られると、症状によって金額が変わりますが、給付金とその4%の弁護士費用が受け取れます。
訴訟費用は、弁護士事務所によって変わってきますので、確認が必要です。また、この法律の効力は、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間となっています。
請求できる期限がありますので、注意が必要です。早めに弁護士に相談、問い合わせをすることをお勧めします。
B型肝炎訴訟の給付金と弁護士費用
実はB型肝炎の給付金というのは無制限に高額な金額を支払ってもらえるのではなくて、最大で3600万円までと決められています。
B型肝炎において考えられる症状で一番重症なのは、死亡するという事でしょう。
死亡した場合にはこの給付金を受け取る事ができる可能性もあると思います。
また、B型肝炎の訴訟においては、給付金の他に弁護士費用が必要になるかと思いますが、その費用についても負担してもらう事ができるそうです。
しかし、ウィルスには感染しているけれど、全く症状がない人も中にはおり、その場合には最低の50万円となる可能性もあります。
基本的には最低金額の50万円から最大の3600万円の間の金額となる様です。
B型肝炎訴訟において立証に必要な証拠
B型肝炎訴訟を起こすためには、感染が証明される必要があります。そのために必要な証拠には以下のようなものがあります。
医療機関による検査結果
B型肝炎に感染していることを立証するためには、医療機関での検査結果が必要です。正確な検査結果が証拠として認められるため、検査は信頼できる医療機関で行うことが重要です。
検査結果を証拠とする際には、検査の日付や結果、医療機関の名前や医師の署名などが明確に記載されていることが求められます。また、複数の検査結果を提出することでより確かな立証ができる場合もあります。
集団予防接種の記録
集団予防接種によってB型肝炎に感染したことを立証するためには、集団予防接種の記録が必要です。予防接種の受けた日付や場所、注射された医師の名前などが明確に記録されていることが重要です。
集団予防接種の記録は、保健所や医療機関などから入手できる場合があります。記録がない場合には、家族や関係者への聞き取り調査や、当時の証人からの証言などを証拠として提出することも考えられます。
訴訟提起の期限と提訴条件
B型肝炎訴訟を起こすためには、特別措置法に基づく給付金の支給請求を行うための提訴が必要です。提訴する際には、訴訟提起の期限と提訴条件を満たす必要があります。
特別措置法に基づく給付金の支給請求の期限は、2027年3月31日までとされています。この期限までに国家賠償請求訴訟を提起することが必要です。
また、提訴条件としては、特別措置法に基づく給付金の受給条件を満たしていることが求められます。具体的な条件は法律で定められていますので、詳細については法律の規定を参照してください。
早期解決で新たな人生をスタートさせましょう
借金が膨大な金額にふくれあがり、返済が不可能な方の救済の目的で作られた制度が自己破産です。
誰でもが行えることはできませんが、人生の再設計を行うためには、必要な方々もいらっしゃると思います。
絶望的にならずに、必ず人生はやり直す方法があると思いますので、自己破産だけではなく他の方法もあります、毎日の生活が不安な方は、弁護士や司法書士などに相談してみることもいいのではないかと思います。
複数の金融機関へ債務整理
借金をしている人で多いのが複数の金融機関から借り入れをしているという事です。その場合にはそれぞれの金融機関に対して債務整理を行うという場合もあれば、一部の金融機関に対してだけ債務整理を行うという事もある様です。
深刻な借金ですぐ返済が迫っているものから解決しないといけないかと思います。この様にややこしい場合などは、債務整理の際に悩む事もあるかと思います。
しかし、債務整理は自分だけで行うのではなく、弁護士などが代わりに行う事も多いと思いますので、どうすべきかわからない時には相談しましょう。
債務整理では契約書類などは、分かる範囲ですべて持参する様にしたいですね。
免責不許可事由でも自己破産が許される事もある為司法書士に相談
自己破産の手続きをした場合、全ての人が免責が認められるわけではありません。免責が認められなかった場合のことを免責不許可事由といいます。具体的には浪費やギャンブルなどによる借金、株取引や先物取引などによる借金、返済することが出来ないと分かっていて多額の借金をした場合などです。
ただし、裁判所が免責の許可を与えることが相当であると判断した場合には、免責不許可事由であっても免責が認められる可能性もあります。そのような場合も少なくはありませんので、まずは、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
交通事故の慰謝料を弁護士に相談
交通事故などで弁護士の方にお世話になることはありますよね。
いざという時に困ってからでは遅いので、弁護士の方にどうすればいいのか、考えておく必要があります。
交通事故などで示談をしたり、裁判をする際には、自分での出廷が困難なことが多くあります。
そんな時には、弁護士の方に委任状を書いて代わりに裁判に出席してもらったりすることができます。
交通事故になると、加害者側も被害者側も精神的にも肉体的にも疲れていることが多いので、立てて話し合ったほうが安心です。
代理人を立てて話し合ったほうが、示談や裁判がスムーズに進むので、疲労の大きい際には特に効力があります。
いつ何が起こるかわからないので、準備をしておきましょう。