B型肝炎訴訟

B型肝炎において、給付金を貰うには裁判を行う必要があります。

これはB型肝炎が親兄弟などから貰った物ではなく、国の集団接種の際の回し打ちが原因であると証明するためであり、これで裁判所が認める事で和解という形で給付金を貰う事が出来るという事になっています。そのために訴訟という形式をとっているので、除斥期間というのが定められています。

これは時効に近いのですが権利発生から20年以降は権利が消滅するのでやる気があるならはやくB型肝炎訴訟を起こしてください、という物であり時効とは多少色合いが違ってきます。なので期間が過ぎたあとでも、減額はされますが認められれば給付金の支給が行われます。

B型肝炎の給付金対象は持続感染者

B型肝炎訴訟では、集団予防接種での注射器の連続使用による感染者ならば誰でも給付金が受け取れるわけではありません。

その中でも、持続感染者でなければ対象ではありません。これらの方を一次感染者といいます。

そして、一次感染者の母親から母子感染によってB型肝炎に感染し、持続感染者である、二次感染者も対象者となります。

対象者は、約44万人ですが、原告人数は約1万人とされています。昭和23年から昭和63年までの集団予防接種を受け、B型肝炎を発症している心当たりのある方は、一度調べて、証拠を集めてみてはいかがでしょうか。

慢性肝炎で受け取るB型肝炎給付金

過去に集団予防接種を受けた事が原因で、現在慢性肝炎となり治療中の人や、過去に慢性肝炎であり完治した人などが、B型肝炎給付金を受け取る事ができます。B型肝炎給付金を受け取る際には、慢性肝炎であるという事を証明する必要がありますが、病院で治療した際のカルテや診断書などがあれば、訴訟における証拠となります。

またB型肝炎給付金を受け取るには、感染源の証明まで求められますので、可能であれば子供の際の母子手帳があると好ましいと考えられます。訴訟の証拠集めに困っている人は、ぜひB型肝炎給付金について弁護士相談をしましょう。B型肝炎給付金の受け取りまでが、順調に進む事もあるでしょう。

弁護団の活躍でB型肝炎訴訟で給付金が支給される

日本国内では現在数多くのB型肝炎訴訟がおこなわれており、弁護団の活躍によって対象者に給付金を支給しています。

これらのB型肝炎訴訟の発端は、かつて日本でおこなわれていた集団予防接種時の問題にありました。その問題とは他人に使用した注射筒や注射針をそのまま他の人間に使用したことです。

これによってB型肝炎に感染した人々は110万人から140万人の上ると推計されており、また昭和23年から昭和63年時の集団予防接種時における感染者は約40万人以上とされています。

現在、それらB型肝炎に感染した人々を対象にした給付金が支払われているのです。