B型肝炎給付金制度は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けた際に、B型肝炎ウイルスに感染した方とその方から母子感染した方を対象とした救済制度です。
時効
この制度における給付金の請求権は、原則として20年で消滅時効を迎えます。時効起算点は、以下のとおりです。
- 死亡した場合:死亡時
- 肝がんを発症した場合:発症時
- 肝硬変を発症した場合:発症時
- 慢性肝炎を発症した場合:発症時
- 無症候性キャリアの場合:集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時)
対象者
B型肝炎給付金の対象者は、以下のとおりです。
- 集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記の方から母子感染した方
これらの要件を満たす方は、たとえ症状がなくても給付金の請求をすることができます。
給付金額
給付金額は、症状の程度によって異なります。
- 死亡した場合:3600万円(ただし、除斥期間を経過した場合は900万円)
- 肝がんを発症した場合:2350万円
- 肝硬変(重度)を発症した場合:2350万円
- 肝硬変(軽度)を発症した場合:1175万円
- 慢性肝炎を発症した場合:587.5万円
- 無症候性キャリアの場合:587.5万円
B型肝炎給付金請求期限
B型肝炎給付金の請求期限は、令和4年1月12日でしたが、令和7年3月31日まで延長されました。
B型肝炎給付金請求方法
B型肝炎給付金の請求方法は、以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 請求書
- 診断書
- 身分証明書
- その他必要書類
- 社会保険診療報酬支払基金に請求する
- 請求書は、社会保険診療報酬支払基金のホームページからダウンロードできます。
- 請求書は、郵送または持参で提出できます。
その他
B型肝炎給付金制度について詳しくは、厚生労働省のホームページまたは社会保険診療報酬支払基金のホームページをご覧ください。
参考資料
- 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html
- 社会保険診療報酬支払基金:
免責事項
この情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な法律アドバイスとして解釈されるべきではありません。個別の案件については、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。